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医療広告ガイドラインの順守について

審美歯科ホワイトホワイト 総院長石井府中

医療法人社団マリア会(以下、当院)は、2018年6月に施行された「医療広告ガイドライン」を順守し、審美業界でのリーダーとして正しい医療情報の発信に努めてまいります。

以前と比べて掲載情報が異なるものもありユーザーの皆様にはご不便をおかけしますが、より多くの皆さまの美のサポートをさせて頂きたいと考えていますので、今後とも当院を宜しくお願い致します。

医療広告ガイドラインの抜粋

医療法の一部改正について

医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告(以下「医療に関する広告」という。)については、患者等の利用者保護の観点から、医療法(昭和 23年法律第 205 号。以下「法」という。)その他の規定により制限されてきたところであるが、医療機関のウェブサイトについては、原則として、規制対象とせず「医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針(医療機関ホームページガイドライン)について」(平成 24 年9月28日付け医政発 0928 第1号厚生労働省医政局長通知)により関係団体等による自主的な取組を促してきた。

しかしながら、美容医療に関する相談件数が増加する中、消費者委員会より、医療機関のウェブサイトに対する法的規制が必要である旨の建議(美容医療サービスに係るホームページ及び事前説明・同意に関する建議(消費者委員会平成 27年7月7日))がなされた。同建議を踏まえ、平成 29年の通常国会で成立した医療法等の一部を改正する法律(平成 29 年法律第 57 号)により医療機関のウェブサイト等についても、他の広告媒体と同様に規制の対象とし、虚偽又は誇大等の表示を禁止し、是正命令や罰則等の対象とすることとした。

その際、医療機関のウェブサイト等についても、他の広告媒体と同様に広告可能事項を限定することとした場合、詳細な診療内容など患者等が求める情報の円滑な提供が妨げられるおそれがあることから、一定の条件の下に広告可能事項の限定を解除することとしている。

禁止される広告の基本的な考え方

法第6条の5第1項の規定により、内容が虚偽にわたる広告は、患者等に著しく事実に相違する情報を与えること等により、適切な受診機会を喪失したり、不適切な医療を受けるおそれがあることから、罰則付きで禁じられている。

同様の観点から、法第6条の5第2項の規定及び医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号。以下「省令」という。)第1条の9により、次の広告は禁止されている。

・比較優良広告
・誇大広告
・公序良俗に反する内容の広告
・患者その他の者の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談の広告
・療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等の広告

省令第1条の9第2号に規定する「治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等を広告をしてはならないこと」とは、いわゆるビフォーアフター写真等を意味するものであるが、個々の患者の状態等により当然に治療等の結果は異なるものであることを踏まえ、誤認させるおそれがある写真等については医療に関する広告としては認められないものであること。

また、術前又は術後の写真に通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療等の主なリスク、副作用等に関する事項等の詳細な説明を付した場合についてはこれに当たらないものであること。

さらに、当該情報の掲載場所については、患者等にとって分かりやすいよう十分に配慮し、例えば、リンクを張った先のページへ掲載したり、利点や長所に関する情報と比べて極端に小さな文字で掲載したりといった形式を採用しないこと。

医療広告ガイドラインの最新版全文はこちら。(PDF)



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